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死亡診断書の発行から死亡届の提出の流れ
ご家族や大切な方を亡くされた際、深い悲しみの中で進めなければならないのが公的な手続きです。
特に、死亡診断書(または死体検案書)の受け取りと、役所への死亡届の提出は、故人の死亡を法的に確定し、その後に続く葬儀や相続などの手続きを開始するための極めて重要な工程となります。
ここでは、一連の流れを時系列で整理し、誰が手続きを行うのか、葬儀社がどこまでサポート可能なのか、さらに実務上の注意点を明確に解説します。
ステップ1:死亡の確認と診断書の発行
死亡の確認
行為者:医師
備考:医師が最終的な死亡確認を行います。
死亡診断書(または死体検案書)の発行
行為者:医師
備考:病院で亡くなった場合は死亡診断書、異状死の場合は死体検案書が発行されます。これは死亡届の用紙と一体になっています。
ステップ2:死亡届の記入と提出(地理的・費用に関する注意点)
死亡届の記入
行為者:届出人(親族など)
備考:死亡診断書に付属する死亡届(左側)の欄に、故人および届出人に関する情報を記入します。
【重要】記入・提出場所と親族の移動について
死亡届の提出先は、「故人の本籍地」「死亡地」「届出人の所在地」のいずれかです。故人の居住自治体で提出することは必須ではありませんが、実務上は葬儀運営や火葬場利用の観点から、故人の住所地または死亡地の自治体で手続きするのが最も円滑です。
また、死亡届の記入には原本が必要となるため、親族が遠方にいる場合でも、死亡診断書のある場所(多くは故人のいる医療機関など)へ赴く必要が生じることが少なくありません。
死亡届の提出と火葬許可申請
行為者:届出人 または 葬儀社による代行
備考:提出期限は、死亡を知った日を含めて7日以内です。提出時に火葬許可申請も同時に行います。
火葬許可証の受領と火葬場の選択
行為者:届出人 または 葬儀社による代行
備考:死亡届が受理されると、火葬に必要な火葬許可証が交付されます。
【重要】火葬場の利用料金に関する注意点
火葬は、日本全国どこの火葬場でも行うことが可能です。ただし、公営火葬場を利用する場合、故人の居住自治体の火葬場でなければ「住民料金(市民料金)」が適用されません。
市外料金は住民料金の5〜10倍、場合によってはそれ以上となるため、費用を抑えるには故人の居住自治体の火葬場を選ぶことが基本となります。
葬儀社による代行サポート
ご遺族が医師から受け取った死亡診断書を葬儀社に預けることで、次の手続きを代行してもらえます。
・死亡届の提出(役所への提出)
・火葬許可申請書の作成
・火葬許可証の受領
これにより、ご遺族は親族間の連絡や葬儀準備など、他の重要事項に専念できます。
まとめと注意点
地理的な移動:死亡届の記入・提出や火葬場手配の都合上、親族が故人のいる場所(住所地や死亡地)へ移動する必要性があるため、速やかに連絡を取り合うことが大切です。
費用:火葬費用を抑えたい場合は、故人の居住自治体にある火葬場を選ぶことが基本となります。
これらの手続きや地理的・費用的な条件を理解し、葬儀社と適切に連携することで、故人を円滑に見送る準備を進めることができます。






















